一般社団法人ヘルスデータサイエンティスト協会定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ヘルスデータサイエンティスト協会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、ヘルスデータサイエンティスト(ヘルスデータ解析士)として保健・医療・介護分野に関する課題の解決に取り組んでいこうとする者を募り、彼らに資格認定を行い、また研修の場を提供し、各種の適切な研修を実施するとともに、必要な人材の質的向上、啓蒙活動を行うことを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ヘルスデータサイエンティスト(ヘルスデータ解析士)の必要な能力・スキルの習得と向上のための資格認定制度等の企画、運営

(2) ヘルスデータサイエンスに関する調査研究、相談業務

(3) 情報発信(セミナー、勉強会、講座、学会の企画、開催、運営)、外部関連団体等との連携、協力

(4) 書籍、教科書等の企画、出版、販売

(5) 各種メディア等への本協会目的達成のための発信

(6) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3章 社員

(法人の構成員)

第5条 当法人は、当法人の目的に賛同する個人又は団体を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

(社員の資格取得)

第6条 当法人の社員になろうとする者は、理事会が別途定める書類により申し込まなければならない。社員の認定については、社員総会が別に定める基準により、理事会において決定し通知する。

(経費の負担)

第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、当法人における社員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)

第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 社員の除名は、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) 法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払いの義務を2年以上履行しなかったとき。

(2) 総社員が同意したとき。

(3) 当該社員が死亡又は解散若しくは破産したとき。

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 社員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 計算書類等の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散

(7) その他法令で定められた事項

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めを除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

(招集手続きの省略)

第15条 社員総会は、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号による場合を除き、社員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故もしくは支障があるときは、理事長があらかじめ定めた他の社員がこれに変わるものとする。

(決議の方法)

第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会の決議の省略)

第18条 社員総会の決議の目的たる事項について、社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第5章 役員

(役員の設置)

第20条 当法人に次の役員を置く。

(1) 理事  3名以上とする

(2) 監事 1名以上とする

2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長及び専務理事を1名置くことができる。

3 当法人の理事長を、一般法人法上の代表理事とする。

4 理事長以外の理事のうち、副理事長及び専務理事を一般法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

3 監事は当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐して当法人の業務を執行する。

4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。

5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を防げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を防げない。

3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までにとする。

4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条 役員及び使用人の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

第6章 理事会

(構成)

第27条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び専務理事の選定及び解職

(4) 重要な財産の処分及び譲受けの決定

(5) 重要な使用人の選任及び解職

(6) 内部管理体制の整備

(7) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(8) 規定の制定、変更及び廃止

(9) 委員会の設置・運営に必要な事項の決定

(10) その他重要な業務執行に関する事項の決定

(13) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときには、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第32条 当法人の事業年度は年1期とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第33条 当法人の事業計画書及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 賃借対照表

(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事の名簿

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第34条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第35条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第36条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第37条 当法人の公告は、官報により行う。